損害賠償請求事件
最高裁判所 第三小法廷/平成25年3月26日/平成22(受)2101/棄却
ひとことで言うと
建築主事が構造計算書の偽装を見落とした建築確認について、最高裁は違法性を認めず損害賠償請求を棄却した。通常払うべき注意で申請書類を確認すれば偽装を発見できたとは認められないと判断した。
判決のポイント
建築確認の違法性の判断基準は、建築主事が職務上通常払うべき注意によって申請書類から建築基準関係規定との不適合を発見可能であったかどうか。本件では発見不可能と判断され、国家賠償法1条1項に基づく違法性が否定された。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:田原睦夫
裁判体:寺田逸郎(裁判長)、田原睦夫、岡部喜代子、大谷剛彦、大橋正春
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