損害賠償請求事件
最高裁判所 第三小法廷/平成25年4月12日/平成24(受)293/棄却
ひとことで言うと
抗がん剤イレッサを服用して間質性肺炎で死亡した患者の遺族が、添付文書の副作用記載が不適切であり製造物責任法上の欠陥があると主張して損害賠償を求めた事件で、最高裁は輸入承認時点で予見可能な副作用について記載は適切であり欠陥がないと判断して請求を棄却した。
判決のポイント
製造物責任法2条2項の欠陥の有無は、製品が引き渡された時点(本件では輸入承認時点)において予見し得た危険性について、添付文書の記載が適切であったかで判断される。輸入承認時点で記載が適切であれば、その後の新たな知見がない限り欠陥は存在しない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:田原睦夫
- 補足意見:岡部喜代子
- 補足意見:大谷剛彦
- 補足意見:大橋正春
裁判体:寺田逸郎(裁判長)、田原睦夫、岡部喜代子、大谷剛彦、大橋正春
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