認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件
最高裁判所 第三小法廷/平成26年1月14日/平成23(受)1561/棄却
ひとことで言うと
血縁上の親子関係がないことを知りながら子を認知した父が、その認知の無効を求めた事件で、最高裁は上告を棄却した。認知の無効が認められるかどうかが争点となった。
判決のポイント
認知者が血縁上の親子関係がないことを知りながら認知した場合の認知無効事由の成否が争点。最高裁は上告を棄却し、原審の判断を維持した。
個別意見
裁判官大橋正春は反対意見を述べた(詳細な論旨は判決文記載内容に基づき確認が必要)。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:木内道祥
- 意見:寺田逸郎
- 反対意見:大橋正春
裁判体:大谷剛彦(裁判長)、岡部喜代子、寺田逸郎、大橋正春、木内道祥
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。