詐欺被告事件

最高裁判所 第二小法廷/平成26年3月28日/平成25(あ)725/棄却

ひとことで言うと

暴力団員である被告人が,ゴルフ倶楽部の会員と共謀してその身分を隠し,施設利用契約を締結した詐欺事件で,最高裁は原判決を支持し上告を棄却した。本件は暴力団員の身分を詐称して財産上の利益を得た行為の違法性が確認された事案である。

判決のポイント

暴力団員の身分を秘匿したうえで契約者に代署させ施設利用契約を成立させた行為が詐欺罪(他人を欺いて財産上不法の利益を得た場合)に該当するかが争点であり,最高裁は原審の詐欺罪成立判断を支持した。

個別意見

裁判官小貫芳信の個別意見が記録されているが,本決定文には具体的な反対論旨が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:千葉勝美(裁判長)、小貫芳信、鬼丸かおる、山本庸幸

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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