選挙無効請求事件
最高裁判所 第二小法廷/平成26年7月9日/平成26(行ツ)96/
ひとことで言うと
選挙無効訴訟で選挙人が公職選挙法の選挙権制限規定の違憲性を主張した事件で、最高裁は選挙無効訴訟は選挙管理機関の手続違反を争う制度であり、他者の選挙権制限の違憲性を主張することは法律上予定されていないとして上告を棄却した。
判決のポイント
公職選挙法204条の選挙無効訴訟は選挙権を有する者による投票結果の効力を争う制度であり、選挙人が同訴訟において他者の選挙権制限に係る規定の違憲性を主張することは法律上予定されていない。したがって当該主張は民訴法312条の上告理由に該当しない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:千葉勝美
裁判体:鬼丸かおる(裁判長)、千葉勝美、小貫芳信、山本庸幸
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