再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
最高裁判所 第一小法廷/平成26年7月10日/平成25(ク)1158/破棄自判
ひとことで言うと
株式会社の解散請求訴訟で、株主である抗告人が訴訟係属を知らされず審理に参加できなかったとして再審を求めた事案。最高裁は、再審事由の判断について原審に法令違反があるとして原決定を破棄し、再審の訴えを却下した。
判決のポイント
株主が訴訟係属の通知を受けず審理に関与できなかったという民訴法338条1項3号の再審事由の存否について、原審の法令解釈に裁判に影響を及ぼす違反があるとされた。再審事由の有無と再審請求の適法性に関する法的判断が争点となった。
個別意見
裁判官山浦善樹の反対意見が存在する。詳細な論旨は判決文に記載されているが、本文抄録には具体的内容が示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:金築誠志
- 反対意見:山浦善樹
裁判体:横田尤孝(裁判長)、櫻井龍子、金築誠志、白木勇、山浦善樹
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