傷害致死被告事件

最高裁判所 第一小法廷/平成26年7月24日/平成25(あ)689/破棄自判

ひとことで言うと

傷害致死事件で、最高裁は原審の量刑を不当として原判決及び第1審判決を破棄し、被告人Aを懲役10年、被告人Bを懲役8年に改判した。被告人Bについては実行行為に及んでいない点を考慮して量刑を区別した。

判決のポイント

傷害致死罪(刑法205条)における量刑判断において、共犯者の中でも実行行為を行った者と幇助・教唆にとどまる者との区別は、「犯罪行為にふさわしい刑を科す」という観点から重要な考慮要素となることが示された。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:白木勇(裁判長)、櫻井龍子、金築誠志、横田尤孝、山浦善樹

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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