勾留取消し請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 第二小法廷/平成26年11月28日/平成26(し)538/棄却
ひとことで言うと
刑事施設に収容中の被告人が準抗告の取下書を施設職員に交付した時点で、取下げの効力が生じるかが争われた。最高裁は、被告人が書面受領担当職員に取下書を交付し受領された時点で「刑事施設の長に差し出した」と認め、その後の決定謄本送達より先に取下げが成立したと判断した。
判決のポイント
刑訴法367条が準用する366条1項について、刑事施設収容被告人が上訴取下書を施設職員に交付し受領された時点が、訴訟行為の効力発生時期(到達主義の例外)にあたることを確認し、法的安定性確保の制度趣旨を示した判断。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:小貫芳信
裁判体:千葉勝美(裁判長)、小貫芳信、鬼丸かおる、山本庸幸
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