延滞税納付債務不存在確認等請求事件
最高裁判所 第二小法廷/平成26年12月12日/平成25(行ヒ)449/破棄自判
ひとことで言うと
亡Aの相続人X1・X2が、相続税の延滞税の納付義務がないことの確認を求めた事件。最高裁は原判決を破棄し、X1に1万5800円、X2に1万6200円の延滞税納付義務が存在しないことを認め、訴訟費用を税務当局の負担とした。
判決のポイント
相続税延滞税の納付義務の有無が争点。最高裁は納付義務不存在確認請求を認容し、課税庁による延滞税賦課が違法・不当であることを判示した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:千葉勝美
- 意見:小貫芳信
裁判体:千葉勝美(裁判長)、小貫芳信、鬼丸かおる、山本庸幸
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