所得税法違反被告事件

最高裁判所 第三小法廷/平成27年3月10日/平成26(あ)948/棄却

ひとことで言うと

馬券の自動購入ソフトを使って多額の利益を得ていた被告人が確定申告を期限までに提出しなかった所得税法違反事件で、最高裁は外れ馬券の購入代金を当たり馬券の払戻金から必要経費として控除できるとした原判断を支持し、上告を棄却した。

判決のポイント

競馬の馬券購入による所得について、外れ馬券の購入代金が当たり馬券の払戻金に対応する費用である場合、所得税法上の必要経費として控除できるかが争点であり、最高裁は控除を認める原判断が正当と判示した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:岡部喜代子(裁判長)、大谷剛彦、大橋正春、木内道祥、山崎敏充

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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