特許権侵害差止請求事件

最高裁判所 第二小法廷/平成27年6月5日/平成24(受)2658/破棄差戻

ひとことで言うと

物の発明で「製造方法」を特許請求の範囲に記載するプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、最高裁は「出願時に物の構造や特性で直接特定できない場合に限り許容される」と判示し、原審が「製造方法で製造された物に限定する」と判断したのは法令違反として破棄差戻した。

判決のポイント

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性の要件:特許法36条6項2号の「発明が明確であること」要件に適合するのは、出願時において物の構造又は特性により直接特定が不可能又は実際的でない場合に限定される。原則として発明の要旨を製造方法で限定することは不適切。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:千葉勝美(裁判長)、小貫芳信、鬼丸かおる、山本庸幸

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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