特許権侵害差止請求事件

最高裁判所 第二小法廷/平成27年6月5日/平成24(受)1204/破棄差戻

ひとことで言うと

物の発明に関する特許で、製造方法で特定する「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」について、最高裁は出願時に物の構造や特性で直接特定することが不可能ないし実際的でない場合に限り許容されると判断し、原審を破棄した。

判決のポイント

プロダクト・バイ・プロセス・クレームが特許法36条6項2号の「発明が明確であること」という要件を満たすのは、出願時において当該物を構造または特性により直接特定することが不可能またはおよそ実際的でない事情が存在する場合に限られるという明確な法理を確立した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:千葉勝美(裁判長)、小貫芳信、鬼丸かおる、山本庸幸

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