損害賠償請求事件

最高裁判所 大法廷/平成27年12月16日/平成26(オ)1023/棄却

ひとことで言うと

夫婦が婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を称すると定める民法750条について、上告人らが憲法13条・14条・24条に違反し国家賠償請求できると主張したが、最高裁大法廷は上告を棄却した。

判決のポイント

民法750条による夫婦同氏制が、個人の人権(憲法13条)、法の下の平等(憲法14条)、婚姻の自由(憲法24条)に違反するか否かが争点であり、最高裁はこれを合憲と判断した。

個別意見

裁判官山浦善樹は反対意見を述べた。その他の裁判官(寺田逸郎、岡部喜代子、木内道祥)は補足意見または個別意見を示した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:寺田逸郎(裁判長)、櫻井龍子、千葉勝美、岡部喜代子、大谷剛彦、大橋正春、山浦善樹、小貫芳信、鬼丸かおる、木内道祥、山本庸幸、山崎敏充、池上政幸、大谷直人、小池裕

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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