損害賠償請求事件

最高裁判所 大法廷/平成27年12月16日/平成25(オ)1079/棄却

ひとことで言うと

女性の再婚禁止期間を定める民法733条1項が憲法に違反するとして国家賠償を求めた事件。最高裁は上告を棄却し、立法不作為の違法を認めなかった。

判決のポイント

民法733条1項の再婚禁止期間規定が憲法14条1項(平等原則)および24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)に違反するかどうか、および違反する場合に国家賠償法1条1項による損害賠償請求が認められるかが争点となった。

個別意見

山浦善樹裁判官は反対意見を述べた。その他の裁判官は補足意見または個別意見を述べており、多くが判決を支持しつつも、規定の憲法適合性やその改廃の必要性について異なる見解を示していた。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:寺田逸郎(裁判長)、櫻井龍子、千葉勝美、岡部喜代子、大谷剛彦、大橋正春、山浦善樹、小貫芳信、鬼丸かおる、木内道祥、山本庸幸、山崎敏充、池上政幸、大谷直人、小池裕

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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