業務上過失致死傷被告事件

最高裁判所 第一小法廷/平成28年5月25日/平成26(あ)1105/棄却

ひとことで言うと

温泉施設の設計者が、メタンガス爆発事故の防止に必要な結露水排出装置の存在と重要性を施工部門に説明しなかったことが業務上過失に当たるかが争われた。最高裁は、設計者が爆発防止の必要性を認識しながら説明を怠ったとして、過失責任を認める原判決を支持し上告を棄却した。

判決のポイント

建築設備の設計者は、施工・保守管理上の危険要因を認識した場合、施工部門に対して設計上の留意事項を適切に伝達すべき職責を負う。本件では、被告人が爆発防止のための結露水排出の重要性を認識しながら説明を怠ったことが、業務上過失致死傷罪の過失要件を満たすと判断された。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:大谷直人(裁判長)、櫻井龍子、山浦善樹、池上政幸、小池裕

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