殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
最高裁判所 第一小法廷/平成28年12月19日/平成27(あ)1856/破棄自判
ひとことで言うと
殺人および銃砲刀剣類所持等取締法違反事件について、最高裁第一小法廷は原判決を破棄し、検察官の控訴を棄却する判決を下した。裁判官全員一致の意見による決定である。
判決のポイント
控訴審における判断の誤りについて、最高裁が原判決の破棄と検察控訴の棄却により是正した事件。刑訴法411条1号に基づく破棄自判と413条ただし書による再審理の回避が問題となった。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:池上政幸
裁判体:池上政幸(裁判長)、櫻井龍子、大谷直人、小池裕、木澤克之
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