立替金等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件
最高裁判所 第三小法廷/平成29年2月21日/平成27(受)659/破棄差戻
ひとことで言うと
割賦販売業者が消費者に対して契約内容の重要事項を告知した場合、その告知内容が消費者の判断に影響を与える重要な情報に該当するかが争点となった。最高裁は原審の判断に法令違反があるとして判決を破棄し、札幌高裁に差し戻した。
判決のポイント
割賦販売法35条の3の13第1項6号における「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に該当するかの解釈が争点であり、最高裁は本件業者の告知内容がこれに当たると判断した。
個別意見
裁判官山崎敏充が反対意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:山崎敏充
裁判体:大橋正春(裁判長)、岡部喜代子、大谷剛彦、木内道祥、山崎敏充
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