犯人隠避,証拠隠滅被告事件

最高裁判所 第二小法廷/平成29年3月27日/平成27(あ)1266/棄却

ひとことで言うと

知人の交通事故(自動車運転過失致死罪)を隠避するため、警察の調べで虚偽供述をした被告人について、最高裁は犯人隠避罪の成立を認め、上告を棄却した。被告人の口裏合わせと虚偽供述が犯人の身柄拘束を免れさせるものであり、刑法103条の「隠避させた」に該当すると判断した。

判決のポイント

刑法103条の犯人隠避罪における「隠避させた」とは、犯人が現在拘束されている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為を指す。被告人による虚偽供述に基づいた口裏合わせが、犯人の身柄拘束継続に疑念を生じさせ、拘束を免れさせるような行為として該当すると解釈された。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:小貫芳信(裁判長)、鬼丸かおる、山本庸幸、菅野博之

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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