業務上過失致死傷被告事件

最高裁判所 第二小法廷/平成29年6月12日/平成27(あ)741/棄却

ひとことで言うと

JR西日本の歴代社長がATS(自動列車停止装置)未整備による脱線事故に関わる業務上過失致死傷で起訴された事件で、最高裁は被告人らに業務上の注意義務はなかったとして上告を棄却し、無罪とした一審判決を支持した。

判決のポイント

会社の経営層に対し、特定の安全設備の整備を直接指示すべき業務上の注意義務が存在するかどうかが争点であり、最高裁は当該被告人らにはそのような具体的な注意義務を認めなかった。

個別意見

裁判官小貫芳信による補足意見が存在するが、判決文からは反対意見の論旨の詳細が抽出できない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:山本庸幸(裁判長)、小貫芳信、鬼丸かおる、菅野博之

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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