受信契約締結承諾等請求事件
最高裁判所 大法廷/平成29年12月6日/平成26(オ)1130/棄却
ひとことで言うと
NHKが受信設備を設置しながら受信契約を締結していない視聴者に対して契約締結と受信料支払いを求めた事件で、最高裁大法廷は原告の請求を棄却した。受信契約の成立要件や放送法の解釈をめぐる重要な判断が示された。
判決のポイント
放送法64条1項に基づく受信契約締結請求権の法的性質および受信設備設置者に対する契約締結の強制可能性に関する解釈について、最高裁が判断した。
個別意見
裁判官木内道祥は反対意見を述べた。同意見の具体的論旨は判決文に記載されているが、本資料では詳細が提示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:岡部喜代子
- 補足意見:鬼丸かおる
- 補足意見:小池裕
- 補足意見:菅野博之
- 反対意見:木内道祥
裁判体:寺田逸郎(裁判長)、岡部喜代子、小貫芳信、鬼丸かおる、木内道祥、山本庸幸、山崎敏充、池上政幸、大谷直人、小池裕、木澤克之、菅野博之、山口厚、戸倉三郎、林景一
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