執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 第三小法廷/平成29年12月19日/平成29(行フ)3/破棄自判
ひとことで言うと
留寿都村議会が議員である相手方に対し地方自治法127条に基づき議員資格喪失を決定したことについて、相手方が決定の取消を求めた事案である。最高裁は、現時点で議員の地位を回復できない以上、決定の効力停止を求める利益がないとして原決定を破棄し、相手方の申立てを却下した。
判決のポイント
地方自治法127条に基づく議員資格喪失決定について、現に議員の地位を回復できない状況では行政事件訴訟法25条2項に基づく執行停止の利益が失われるという争点。最高裁は、訴えの利益は存続するが執行停止の利益は消滅すると判断した。
個別意見
岡部喜代子裁判官および木内道祥裁判官が反対意見を述べた。具体的な反対論旨は判決文に明示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:山崎敏充
- 反対意見:岡部喜代子
- 反対意見:木内道祥
裁判体:岡部喜代子(裁判長)、木内道祥、山崎敏充、戸倉三郎、林景一
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