勾留の裁判に対する準抗告の裁判に対する特別抗告事件

最高裁判所 第二小法廷/平成30年10月31日/平成30(し)585/棄却

ひとことで言うと

大麻の営利目的輸入容疑で勾留された被疑者が、先行する勾留との関係で今回の勾留は違法だと争った事件。最高裁は、原決定(準抗告を棄却した決定)が「前件勾留中に本件被疑事実の捜査を同時処理すべき義務があった」と説示した点は是認できないとしながらも、抗告理由には当たらないとして本件抗告を棄却した。

判決のポイント

先行する勾留の被疑事実との実質的同一性や一罪関係との均衡のみを根拠に、前件勾留中に別件被疑事実の捜査の同時処理義務を認めた原決定の説示は是認できないと判断された。抗告理由(刑訴法433条)には当たらないとして棄却。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:鬼丸かおる(裁判長)、山本庸幸、菅野博之、三浦守

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。