道路交通法違反被告事件

最高裁判所 第一小法廷/令和元年6月3日/平成29(あ)67/破棄自判

ひとことで言うと

道路交通法130条2号違反に問われた事件で、最高裁は原審の判断を破棄し、被告人の控訴を棄却した。原審が信義則を理由に道路交通法130条2号の適用を否定したことは法令解釈の誤りであると判断した。

判決のポイント

道路交通法130条2号の適用要件該当性が争点。最高裁は、法令違反の事実がある場合、信義則を理由に法令適用を否定することは許されないと判示した。

個別意見

裁判官池上政幸の補足意見が記録されているが、判例情報から具体的な論旨は抽出できない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:木澤克之(裁判長)、池上政幸、小池裕、山口厚、深山卓也

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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