請求異議事件
最高裁判所 第二小法廷/令和元年9月13日/平成30(受)1874/破棄差戻
ひとことで言うと
諫早湾干拓事業をめぐる開門請求訴訟において、確定判決に基づく強制執行を阻止するための請求異議が争われた。最高裁は、確定判決の請求権が複数の漁業権に基づく開門請求権を包含しており、そのうち一部の漁業権が消滅しても異議事由にはならないと判断し、原判決を破棄して福岡高裁に差し戻した。
判決のポイント
確定判決に係る請求権が複数の漁業行使権に基づく開門請求権を包含する場合、そのうち一部(本件各漁業権1から派生する漁業行使権)の消滅は、民事執行法35条に基づく請求異議の事由とはならないとした。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:菅野博之
- 意見:草野耕一
裁判体:菅野博之(裁判長)、山本庸幸、三浦守、草野耕一
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。