児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件

最高裁判所 第一小法廷/令和2年1月27日/平成29(あ)242/棄却

ひとことで言うと

児童ポルノ法違反に問われた被告人が、実在する児童の写真をもとにコンピュータグラフィックスで作成した画像を配布目的で保管していた事件。最高裁は、児童ポルノ製造罪の成立には製造時点での児童の年齢確認は不要で、実在児童の姿態が描写されていれば足りると判断し、上告を棄却した。

判決のポイント

児童ポルノ法2条3項の『児童ポルノ』の定義について、実在する18歳未満の児童の姿態が描写されたものであれば、製造時点における当該児童の年齢確認は不要であり、同法7条5項の児童ポルノ製造罪が成立することが明確にされた。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:深山卓也(裁判長)、池上政幸、小池裕、木澤克之、山口厚

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