債務確認請求本訴,求償金請求反訴事件
最高裁判所 第二小法廷/令和2年2月28日/平成30(受)1429/破棄差戻
ひとことで言うと
従業員(被用者)が業務中に第三者へ損害を与え、その賠償を自ら行った場合、使用者に対して求償できるかが争われた。最高裁は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、被用者は使用者へ求償できると判断し、これを否定した原審判決を破棄して大阪高裁に差し戻した。
判決のポイント
使用者責任(民法715条)の場面で、被用者が第三者への損害を賠償した場合における被用者から使用者への逆求償権の成否が争点であり、最高裁は損害の公平な分担の見地から相当額について逆求償が認められると判示した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:三浦守
裁判体:草野耕一(裁判長)、菅野博之、三浦守、岡村和美
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