不法行為による損害賠償請求事件
最高裁判所 第三小法廷/令和2年4月7日/平成31(受)606/
ひとことで言うと
被上告人が、建物部分を占有していた上告人らに対し、強制執行にかかった費用(執行費用)を不法行為による損害として賠償請求した事案。最高裁第三小法廷は、原審(控訴審)が上告人らの敗訴と判断した部分のうち、執行費用161万3244円および弁護士費用相当額16万1324円の合計177万4568円と遅延損害金の連帯支払を命じた部分を破棄すると判断した。
判決のポイント
建物の不法占有に伴い債権者が支出した強制執行費用(執行費用)を、占有者の不法行為による損害として不法行為に基づく損害賠償請求の対象とできるかが争点であり、最高裁は原審の判断を破棄した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:宇賀克也
裁判体:宮崎裕子(裁判長)、戸倉三郎、林景一、宇賀克也、林道晴
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