損害賠償請求事件
最高裁判所 第一小法廷/令和2年7月9日/平成30(受)1856/棄却
ひとことで言うと
交通事故の被害者が加害運転者、車両保有者、保険会社に損害賠償を求めた事件で、最高裁は原審の判断を是認し上告を棄却した。被害者の請求に対する原審の判断が妥当と判断されたもの。
判決のポイント
交通事故の損害賠償請求における加害運転者の民法709条責任、車両保有者の自動車損害賠償保障法3条責任、および対人賠償責任保険契約に基づく保険会社の支払責任について、原審の判断が法的に妥当であることを確認した事案。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:小池裕
裁判体:小池裕(裁判長)、池上政幸、木澤克之、山口厚、深山卓也
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