求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件
最高裁判所 第三小法廷/令和2年7月14日/平成31(行ヒ)40/
ひとことで言うと
生活保護の被保護者に代わって福祉事務所が扶養義務者に対して求償権を行使しなかったことの違法確認等を求めた事件。最高裁第三小法廷は、一部の請求について原判決を変更し、裁判官全員一致の意見で判決した。
判決のポイント
生活保護法に基づく被保護者への給付後に福祉事務所が扶養義務者に対して行使すべき求償権の行使懈怠が違法となるか否か、及びその金員支払請求の適法性が争点となった。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:宇賀克也
裁判体:林景一(裁判長)、戸倉三郎、宮崎裕子、宇賀克也、林道晴
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