発信者情報開示請求事件
最高裁判所 第三小法廷/令和2年7月21日/平成30(受)1412/棄却
ひとことで言うと
写真著作者がツイッター上でのリツイートにより氏名表示権を侵害されたとして、ツイッター運営会社に対し発信者情報の開示を求めた事案。最高裁は、リツイートを行った者はプロバイダ責任制限法4条1項の「侵害情報の発信者」に該当し、同法に基づく開示請求の対象となると判断し、上告を棄却した。
判決のポイント
リツイートを行った者が、プロバイダ責任制限法4条1項にいう「侵害情報の発信者」に該当し、かつ「侵害情報の流通によって」権利を侵害したと認められるか否かが争点であり、最高裁はこれを肯定した。
個別意見
裁判官林景一は反対意見を述べた。具体的な論旨は本文から抽出された情報には記載がないが、多数意見と異なる判断を示したものである。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:戸倉三郎
- 反対意見:林景一
裁判体:戸倉三郎(裁判長)、林景一、宮崎裕子、宇賀克也、林道晴
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