医師法違反被告事件
最高裁判所 第二小法廷/令和2年9月16日/平成30(あ)1790/棄却
ひとことで言うと
医師免許を持たずにタトゥー施術を行ったとして医師法違反に問われた被告人が上告した事案。最高裁第二小法廷は上告を棄却し、タトゥー施術が医師法17条の「医行為」に該当するとした原審の判断を維持した。裁判官全員一致の決定である。
判決のポイント
タトゥー施術(針を用いた皮膚への色素注入)が医師法17条の「医行為」に該当するか否かが争点であり、最高裁は上告を棄却することで該当するとの原審判断を支持した。なお、裁判官草野耕一の補足意見が付されている。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:草野耕一
裁判体:草野耕一(裁判長)、菅野博之、岡村和美
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