国家賠償請求事件
最高裁判所 第二小法廷/令和2年10月9日/平成30(受)2032/破棄自判
ひとことで言うと
裁判所職員Aが執筆・公表した論文によって名誉やプライバシーを侵害されたとして被上告人が国家賠償を求めた事案。最高裁は、論文の公表を事前に制止すべき注意義務が本件家庭裁判所の職員にはなかったと判断し、上告人(国)が敗訴した原判決を破棄して被上告人の請求を棄却した。
判決のポイント
国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求において、裁判所職員が部下職員の論文公表を事前に制止・修正させる注意義務の有無が争点となり、最高裁はかかる注意義務の存在を否定した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:三浦守
- 意見:草野耕一
裁判体:岡村和美(裁判長)、菅野博之、三浦守、草野耕一
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