損害賠償等請求事件
最高裁判所 第三小法廷/令和2年10月13日/令和1(受)1190/
ひとことで言うと
東京メトロの駅構内売店で働く有期契約社員(契約社員B)と無期契約の正社員との間に退職金の支給格差があったことが、労働契約法20条の「不合理な労働条件の相違」に当たるかが争われた。最高裁は、この退職金の相違は不合理とは認められないと判断し、有期契約社員らの損害賠償請求を棄却すべきとした。
判決のポイント
有期労働契約労働者に退職金を支給せず無期労働契約労働者に支給するという労働条件の相違が、労働契約法20条にいう「不合理と認められるもの」に該当するか否かが争点であり、最高裁はこれを否定した。
個別意見
裁判官宇賀克也は反対意見を述べた。退職金の不支給が不合理な相違に当たらないとした多数意見の判断に異を唱えたものとみられるが、判例情報に反対意見の詳細な論旨は記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:林景一
- 反対意見:宇賀克也
裁判体:林景一(裁判長)、戸倉三郎、宮崎裕子、宇賀克也、林道晴
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