開示禁止処分等請求事件
最高裁判所 第二小法廷/令和2年11月27日/令和1(受)1900/破棄差戻
ひとことで言うと
被上告人らが、上告人のウェブサイトに特定の決定内容が開示されると名誉・信用が毀損されるとして、人格権に基づく開示差止め等を求めた事案。最高裁第二小法廷は、原審(東京高裁)の上告人敗訴部分に審理不尽があるとして破棄し、東京高裁に差し戻した。
判決のポイント
人格権(名誉・信用)に基づくウェブサイト上の情報開示差止めが争点となり、最高裁は原審の判断に審理不尽があるとして破棄差戻しを命じた。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:三浦守
裁判体:草野耕一(裁判長)、菅野博之、三浦守、岡村和美
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