固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)請求事件

最高裁判所 大法廷/令和3年2月24日/令和1(行ツ)222/

ひとことで言うと

市が特定企業に対して行った固定資産税等の課税免除措置をめぐり、住民訴訟で適法性が争われた。最高裁大法廷は、原判決のうち第1審原告の敗訴部分を破棄し、第1審被告(市側)の控訴を却下するとともに参加人の控訴を棄却、費用負担も市側に命じた。

判決のポイント

地方税法上の課税免除措置(条例等による固定資産税等の減免)が住民訴訟の対象となり、その適法性・要件充足性が争点となった事案で、最高裁大法廷は原告(住民)敗訴部分を破棄し、被告側控訴を却下した。

個別意見

裁判官林景一は反対意見を述べたが、判決文本文から具体的な論旨の詳細は抽出できないため、反対意見があったことのみ確認される。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:大谷直人(裁判長)、池上政幸、小池裕、木澤克之、菅野博之、山口厚、戸倉三郎、林景一、宮崎裕子、深山卓也、三浦守、草野耕一、宇賀克也、林道晴、岡村和美

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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