強盗致傷,犯人隠避教唆,犯人蔵匿教唆被告事件
最高裁判所 第一小法廷/令和3年6月9日/令和3(あ)54/棄却
ひとことで言うと
強盗致傷と犯人隠避・蔵匿の教唆罪に問われた被告人の上告を最高裁第一小法廷が棄却した。犯人が他人に自己の蔵匿や隠避を教唆させた場合、刑法103条の教唆犯が成立するとの法解釈を確定させた。
判決のポイント
犯人が他人に自己の蔵匿・隠避を教唆した場合、教唆者が刑法103条の教唆犯として成立することが確認された。第一審判決が適切に教唆犯の成立を認定したことが是認された。
個別意見
裁判官山口厚が反対意見を述べたが、その具体的内容は判決文の記載から明らかでない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:山口厚
裁判体:小池裕(裁判長)、池上政幸、木澤克之、山口厚、深山卓也
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