市町村長処分不服申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 大法廷/令和3年6月23日/令和2(ク)102/棄却
ひとことで言うと
夫婦がそれぞれ婚姻前の姓を名乗る「別姓婚」を認めない現行の戸籍制度のもと、抗告人らが夫婦別姓での婚姻届を国分寺市長に不受理とされたことを不服として受理を求めた。最高裁大法廷は抗告を棄却し、不受理処分は適法であるとの判断を維持した。
判決のポイント
夫婦同氏を定める民法750条・戸籍法74条1号の規定のもとで、夫婦別姓を記載した婚姻届を不受理とした市町村長の処分が適法かどうかが争われ、大法廷は不受理を適法と判断した。
個別意見
宮崎裕子・宇賀克也両裁判官および草野耕一裁判官がそれぞれ反対意見を述べ、夫婦同氏強制は憲法上の権利(婚姻の自由や個人の尊厳など)に反するとして、届出を受理すべきであるとの見解を示した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:深山卓也
- 補足意見:岡村和美
- 補足意見:長嶺安政
- 意見:三浦守
- 反対意見:宮崎裕子
- 反対意見:宇賀克也
- 反対意見:草野耕一
裁判体:大谷直人(裁判長)、池上政幸、小池裕、木澤克之、菅野博之、山口厚、戸倉三郎、宮崎裕子、深山卓也、三浦守、草野耕一、宇賀克也、林道晴、岡村和美、長嶺安政
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