薬事法違反被告事件

最高裁判所 第一小法廷/令和3年6月28日/平成30(あ)1846/棄却

ひとことで言うと

医学雑誌に掲載された論文が薬事法66条1項で禁止される「医薬品の購入・処方を促すための告知」に該当するかが争われた。最高裁は、特定医薬品の購入・処方を促す手段ではないとして違反を否定し、被告人の有罪判決を破棄した。

判決のポイント

薬事法66条1項で禁止される『医薬品の購入・処方を促すための告知』該当性の判断において、論文掲載が学術目的であるか宣伝目的であるかが重要な判断要素となる。本件論文は特定医薬品の販売促進を目的とした告知とは認められないため違反要件を満たさない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:山口厚(裁判長)、池上政幸、小池裕、木澤克之、深山卓也

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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