性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

最高裁判所 第三小法廷/令和3年11月30日/令和2(ク)638/棄却

ひとことで言うと

性同一性障害者が性別の取扱いの変更審判を申し立てるには「現に未成年の子がいないこと」を要件とする特例法3条1項3号の規定が、憲法13条・14条1項に違反するかが争われた。最高裁第三小法廷は、従来の判例の趣旨に照らして違憲ではないと判断し、抗告を棄却した。

判決のポイント

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号の「現に未成年の子がいないこと」という要件が憲法13条(個人の尊重)および14条1項(法の下の平等)に違反するかが争点であり、最高裁は従来の判例の趣旨に照らして合憲と判断した。

個別意見

裁判官宇賀克也は反対意見を述べたが、決定文本文中に反対意見の詳細な論旨は記載されておらず、具体的な理由は判明しない。多数意見と異なる立場をとったことのみが確認できる。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:林道晴(裁判長)、戸倉三郎、宇賀克也、長嶺安政、渡惠理子

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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