再生計画認可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 第二小法廷/令和3年12月22日/令和3(許)4/棄却
ひとことで言うと
医療法人冠心会の民事再生手続において、再生債権者らが再生計画認可決定に対し民事再生法174条2項3号所定の不認可事由があると主張して抗告したが、最高裁第二小法廷は抗告をすべて棄却した。本件では、冠心会の管財人がエーエヌディーとの間で行われた架空取引を含む取引に関する和解契約が不認可事由に当たるかが争点となったが、裁判官全員一致でその主張を認めなかった。
判決のポイント
民事再生法174条2項3号に定める再生計画の不認可事由(計画が不正の方法によって可決されたこと等)への該当性が争われ、最高裁はこれを否定した。管財人がエーエヌディーとの間で締結した和解契約が同号の不認可事由を構成しないと判断された点が核心である。
個別意見
反対意見はなく、裁判官全員一致の決定。なお、裁判官三浦守の補足意見が付されている。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:三浦守
裁判体:岡村和美(裁判長)、菅野博之、三浦守、草野耕一
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