行政文書不開示処分取消請求事件
最高裁判所 第三小法廷/令和4年5月17日/令和2(行ヒ)340/
ひとことで言うと
被上告人が消費者庁に対し、株式会社安愚楽牧場に関する行政文書の開示を求めたところ、一部が情報公開法5条6号イの不開示情報に該当するとして不開示とされた。最高裁は、別紙目録記載1・2の部分(被上告人敗訴部分)および3〜11の部分(上告人敗訴部分)について原判決を破棄し、不開示情報該当性等の審理を尽くさせるため東京高等裁判所に差し戻した。
判決のポイント
情報公開法(平成26年法律第67号による改正前)5条6号イ所定の不開示情報に、別紙目録記載の各部分に記録された情報が該当するか否かについて、原審の判断に審理不尽があるとして破棄差戻しとされた。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:宇賀克也
裁判体:宇賀克也(裁判長)、戸倉三郎、林道晴、長嶺安政、渡惠理子
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