業務上横領被告事件

最高裁判所 第一小法廷/令和4年6月9日/令和3(あ)821/破棄自判

ひとことで言うと

業務上横領事件において、第1審は公訴時効の完成を理由に被告人に免訴を言い渡したが、原審(控訴審)はこれを誤りとして破棄した。最高裁は原審の法令解釈・適用に誤りがあり名古屋高裁判決とも相反するとして原判決を破棄し、検察官の控訴を棄却して免訴とした第1審判決を正当とした。

判決のポイント

業務上横領罪における公訴時効の完成の有無が争点となり、最高裁は時効が完成しているとした第1審の判断を支持し、これを覆した原審の法令解釈を誤りと判断した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:山口厚(裁判長)、深山卓也、安浪亮介、岡正晶、堺徹

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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