損害賠償請求事件
最高裁判所 第二小法廷/令和4年6月17日/令和3(受)1205/破棄自判
ひとことで言うと
東京電力福島第一原発事故をめぐり、被害者らが国(経済産業省)の規制権限不行使を違法として国家賠償を求めた事案。最高裁は、経済産業大臣が電気事業法に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法上の違法にあたるとはいえないと判断し、国の賠償責任を否定した原審と異なる控訴審判決を破棄した。
判決のポイント
電気事業法に基づく経済産業大臣の規制権限不行使が国家賠償法1条1項の「違法」にあたるか否かが争点となり、最高裁はこれを否定した。
個別意見
裁判官三浦守は反対意見を述べ、経済産業大臣は規制権限を行使すべき状況にあったとして、権限不行使は違法であり国は賠償責任を負うべきとの立場をとった。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:菅野博之
- 補足意見:草野耕一
- 反対意見:三浦守
裁判体:菅野博之(裁判長)、三浦守、草野耕一、岡村和美
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