原状回復等請求事件
最高裁判所 第二小法廷/令和4年6月17日/令和3(受)342/破棄自判
ひとことで言うと
東京電力福島第一原発事故をめぐり、被上告人らが国(上告人)に対し、電気事業法に基づく規制権限を行使しなかったことが違法だとして損害賠償と放射線量低減の原状回復を求めた事案。最高裁第二小法廷は原判決を破棄し自判した。
判決のポイント
電気事業法に基づく国の規制権限の不行使が国家賠償法1条1項の違法性を構成するか、また人格権または国家賠償法1条1項を根拠とする原状回復請求(空間放射線量率の低減)が認められるかが主な争点となった。
個別意見
裁判官三浦守は判示第3(原状回復請求に関する判断)について反対意見を述べ、多数意見とは異なる結論または理由を示した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:菅野博之
- 補足意見:草野耕一
- 反対意見:三浦守
裁判体:菅野博之(裁判長)、三浦守、草野耕一、岡村和美
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