投稿記事削除請求事件

最高裁判所 第二小法廷/令和4年6月24日/令和2(受)1442/破棄自判

ひとことで言うと

ツイッターに投稿されたツイートによってプライバシーを侵害されたと主張する上告人が、運営会社である被上告人に対し削除を求めた事件。最高裁は、原審(控訴審)の判断を破棄し、被上告人の控訴を棄却する自判を下した。裁判官全員一致の結論であった。

判決のポイント

インターネット上のツイートによるプライバシー侵害を理由として、人格権ないし人格的利益に基づきプラットフォーム運営者に対する投稿削除請求が認められるかどうかが争点となり、最高裁は削除請求を認める方向で原判決を破棄自判した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:草野耕一(裁判長)、菅野博之、三浦守、岡村和美

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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