損害賠償等請求事件
最高裁判所 第三小法廷/令和4年7月19日/令和3(オ)555/破棄差戻
ひとことで言うと
宮古島市伊良部地区で生じた断水により宿泊施設の営業損害を受けたとして、水道事業者との給水契約の債務不履行等を理由に損害賠償を求めた事案。最高裁第三小法廷は原判決を破棄し、福岡高等裁判所に審理を差し戻した。
判決のポイント
給水契約上の債務不履行を根拠とする損害賠償請求において、原審の判断に法令違反等があるとして破棄差戻しが命じられた事案。裁判官全員一致の判断であり、裁判官林道晴による補足意見が付されている。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:林道晴
裁判体:林道晴(裁判長)、宇賀克也、長嶺安政、渡惠理子
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