間接強制決定に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

最高裁判所 第三小法廷/令和4年11月30日/令和3(許)17/破棄自判

ひとことで言うと

夫に対し長男を引き渡すよう命じた審判を債務名義として、妻が間接強制による子の引渡し強制執行を申し立てた事案。原審は間接強制決定を取り消したが、最高裁は原決定を破棄し、間接強制の申立てを棄却した原々決定に対する抗告を棄却して、間接強制を認める判断を示した。

判決のポイント

子の引渡しを命じる審判を債務名義とした間接強制の申立ての可否が争点であり、最高裁は間接強制による子の引渡し強制執行を認め、これを否定した原決定を破棄自判した。なお、裁判官宇賀克也の補足意見が付されている。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:長嶺安政(裁判長)、宇賀克也、林道晴、渡惠理子、今崎幸彦

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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