処分取消等請求事件
最高裁判所 第三小法廷/令和4年12月13日/令和3(行ヒ)120/
ひとことで言うと
上告人が妻を被扶養者と認めなかった健康保険組合の通知取消しや、審査請求に関する国家賠償などを求めた事案。最高裁は、健康保険組合に対する訴えについて原判決を破棄して訴えを却下し、国に対する上告は棄却した。
判決のポイント
健康保険組合に対する被扶養者非該当通知の取消請求について、訴訟要件(訴えの適法性)を欠くと判断され却下された点が核心であり、訴えの利益または処分性の有無が主要な争点となったとみられる。
個別意見
裁判官宇賀克也は反対意見を述べているが、判決文の抽出情報からその具体的な論旨は確認できないため、詳細は判決本文による。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:宇賀克也
裁判体:長嶺安政(裁判長)、宇賀克也、林道晴、渡惠理子
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