損害賠償請求事件

最高裁判所 第三小法廷/令和5年2月21日/令和3(オ)1617/棄却

ひとことで言うと

石川県憲法を守る会が金沢市庁舎前広場での集会開催許可を申請したところ不許可処分を受け、国家賠償を求めて提訴した事案。最高裁第三小法廷は上告を棄却し、不許可処分は国家賠償法上の違法とはならないとした原審の判断を維持した。

判決のポイント

公の施設(市庁舎前広場)の利用許可申請に対する不許可処分が、国家賠償法1条1項における「違法な公権力の行使」にあたるか否かが争点であり、最高裁は違法性を認めなかった。

個別意見

裁判官宇賀克也は反対意見を述べ、不許可処分は集会の自由(憲法21条)に対する制約として正当化されず、国家賠償法上の違法を構成するとの立場をとった。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:長嶺安政(裁判長)、宇賀克也、林道晴、渡惠理子、今崎幸彦

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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