懲戒免職処分取消、退職手当支給制限処分取消請求事件

最高裁判所 第三小法廷/令和5年6月27日/令和4(行ヒ)274/破棄自判

ひとことで言うと

宮城県の公立学校教員が酒気帯び運転を理由に懲戒免職処分を受け、退職手当の全部を支給しないとする処分の取消しを求めた事案。最高裁は、退職手当全部支給制限処分を取り消した原審の判断を破棄し、処分は適法であるとして被上告人の請求を棄却した。

判決のポイント

宮城県条例の規定に基づく退職手当の全部支給制限処分が、懲戒免職処分を受けた職員に対して裁量権の範囲内として適法かどうかが争点であり、最高裁は当該支給制限処分を適法と判断した。

個別意見

裁判官宇賀克也は反対意見を述べ、退職手当の全部支給制限処分については、処分行政庁の裁量判断に関する検討が不十分であり、原審の判断を維持すべきとする立場をとった。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:長嶺安政(裁判長)、宇賀克也、林道晴、渡惠理子、今崎幸彦

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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